お勉強

パーティー中の音楽 著作権について

みなさんこんにちは🌞

今日はパーティー中に流れるBGMの著作権についてのお話。

著作権とは知的創造物に関する権利のひとつでして

一般的には「音楽、絵画、建築、デザイン、映画、コンピューターグラフィック」などの

作者の思想・感情を創作的に表現した著作物の財産的な権利のことです!

結婚式を創る際のBGM

感動的な物や、明るいもの、クラシックや流行の物等々

空間演出には欠かせないものですが、

演出用のBGMはもちろん、新郎新婦のおふたりや友人が作ってくれた余興用映像に使われている音源、

 

更には、当日記録用で撮影した動画の中入った音楽にまで

著作権はあります。

私たちプランナーは

著作権の取り扱いには注意が必要なのです💦

そもそも著作権とは「支分権」という複数の権利の集合体ってご存知でしたか?

 

主に、結婚式においては支分権のうち、「演奏権」と「複製権」という2つの権利が問題とされます。

「演奏権」とは、

その文字の通り、挙式や披露宴において音楽を演奏することが出来る権利。

CDを再生して音を流すこともこの権利に含まれます。

この権利は楽曲を作詞および作曲した著作権の持ち主に帰属するので、

原則として著作権の持ち主に許諾を得ないと演奏・再生の使用はできないのです。

日本では多くの作詞家・作曲家がこの権利の管理をJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に委託しているので

式場などは月額一定の使用料を支払っています。

 

なのでJASRACの管理楽曲であれば、自由に曲を使用できるというわけです🎶

一方、複製権とは

 

プロフィールDVDやオープニングDVD等に

BGMを付け加える行為や、

披露宴当日の様子を収めた記録用のDVDの中に、

BGMとして楽曲が入ってしまうときに発生する権利のこと。

この場合も

著作権は発生するので、JASRACやISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)等の代行機関を利用して

許諾を得る必要があります(-“-)💦

今日は少し難しいお話でしたが

著作権に関する大切なお勉強でした🎶

クラシックや古い曲は

著作権フリーになっているのでそこから選ぶのも方法の一つですね🌟

今日はこのへんで

mahalo🌈

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